金融商品(先物)取引法って何?
このページでは、金融商品取引法(金融先物取引法)について解説しています。
従来は、外国為替証拠金取引業者に法規制の網はほとんどかぶせられていませんでした。
したがって、悪徳業者が横行し、騙されて証拠金(保証金)を巻き上げられる人たちが後を絶ちませんでした。

そこで、金融庁は、2005年7月に「金融商品取引法」を改正し、「金融先物取引法」とし、 外為証拠金取引業者にも法規制の網をかけるようにしました。いわば、「金融先物取引業法」としたのです。
具体的には、
- 金融先物取引業者としての国への法登録が必要
- 広告ではリスクについても明らかにしなくてはならない
(「必ず儲かる」などと書いてはいけない) - 呼ばれてないのに勧誘電話や訪問をすることの禁止
- 勧誘時に「必ず儲かる」や「損失は補填します」などと言ってはいけない
- 適切な自己資本比率の維持(財務の健全性の確保)
ということが定められました。
これは、つまり、
金融先物取引法に反する行為をしている業者は悪徳業者
ということになります。
具体的には、
- 国への登録番号を明示していない業者
- 広告に「必ず儲かる」と書いてある業者
- 勧誘電話がかかってくる業者
- 勧誘時に「必ず儲かる」とか「損失は補填します」と言ってくる業者
こういう業者とは絶対に契約をしてはいけません。
確実に、証拠金(保証金)を持ち逃げされてしまいます。
詳しくは、「外為証拠金取引 業者を選ぶポイント」と「悪徳業者にご注意を!」 のページをご覧下さい。

